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Q&A 就学ビザ/就学ビザ申請について

1 バンクーバー高等学院で就学する際は、ビザは必要ですか?

カナダは、半年以下の就学は就学ビザ(Study permit)がなくても可能です。 しかし、半年以上の就学を希望される方は、就学ビザ(Study Permit)を必要としますので、就学ビザ申請の手続きを東京にあるカナダ大使館へ行います。 バンクーバー高等学院で就学希望の方も、上記の規則に従って頂く必要があります。 ビザなし(半年以下)で就学されている方が、カナダ国内で半年以上の就学に切り替えたい場合は、未成年者は就学ビザをカナダ国内で申請できないため、一度日本へ帰国しなければなりません。 日本へ帰国後に、東京のカナダ大使館へ就学ビザ申請を行います。就学ビザ発給通知書がカナダ大使館より発行され、それを持って、その後、再びカナダへ出発します。 当社では、半年以上を就学する可能性がある未成年者には、就学ビザを持って就学されることをお勧めします。 その方が、一時帰国の手間と航空券料金の無駄がなく、効率的であるからです。

2 就学ビザ提出書類の中に、【後見人の宣誓書】とありますが、後見人とは何ですか。

後見人とは、保護者のことです。未成年者がカナダで就学する場合は、カナダに在住する後見人が必要です。 未成年者はすべて公証印のある宣誓書を二部、カナダ大使館へ提出しなければなりません。 一部は保護者が署名したもの(カナダに在住する個人をお子様の後見人として認可したことを公証し宣誓したもの)、 もう一部はカナダの後見人が署名したもので、親に代わる後見人の手配が完了していることを示すものです。 カナダに在住するお知り合いがいる場合は、その方にお願いして頂いても結構ですし、また当社代表の前田容子が後見人とさせて、お世話をさせていただきます。

3 後見人の宣誓書は、どこで公証できますか。

最寄の公証役場で公証してください。公証役場は市・区役所とは異なります。 お出かけの際は、必ずご両親が揃ってお出かけください。 予め、公証役場へ電話を入れ、必要な持ち物(ご両親がお子様の親権を有すると証明するものが必要な場合があります)があるかどうか、 訪問する時間をご確認ください。必ず、公証役場で公証役場の役人の前で、記入事項を英語で書き記し宣誓してください。 そうでなければ、公的な書類として認められません。自宅で記入をされ、持参しても、公証して頂けませんのでご注意ください。 公証費用は、それぞれ役場で異なりますが、平均して約15,000円〜17,000円です。

公証役場一覧⇒ http://www.koshonin.gr.jp/sho.html

4 残高証明書とは何ですか。

カナダ大使館への就学ビザ申請書類の一つです。カナダで就学する学生が滞在中に金銭面で充分に生活できるかどうかの審査です。 都市銀行で作成できます。これは、成人で自分の銀行口座を持つ方はその口座で作成される方が大半ですが、未成年者に関しては、 必ずご両親どちらかの名義の銀行口座で、カナダドルか日本円で残高証明書を作成して下さい。残高証明書の金額に関しては、それぞれ就学期間や、既にプログム費を支払い済みかどうかで異なります。 当社スタッフの指示に従って作成して下さい。尚、銀行により、受け取りまでに1週間〜10日間かかる場合もあります。

5 就学ビザ申請書類をカナダ大使館へ提出後、就学ビザが手元に届くにはどのくらいかかりますか?

まず、就学ビザ(現物)は日本国内で発行されません。従って、カナダ大使館より受け取って頂く書類は、就学ビザ(現物)ではありません。 【就学ビザ発給通知書】という英語で記載されているA4程の用紙です。季節により異なりますが、 カナダ大使館から郵送で【就学ビザ発給通知書】が手元に届くまで、カナダ大使館査証部へ提出を完了してから約1〜2ヶ月かかります。それを受け取り、必ずカナダへ持参します。 バンクーバーへ到着後、空港内の移民局で【就学ビザ発給通知書】とパスポートを提示し、初めてここで、就学ビザが発行されます。